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「医療介護の連携(その3):医療介護連携における情報について」

2014.06.18 株式会社オージス総研  明神 知

 さきに、「医療と介護の問題」として

といった問題を上げました。
 これは、従来の医療は病気を治し、介護は生活を支えることから、その用語の範囲や意味合いが異なっていたのです。
 ところが最近の高齢者を中心に医療と介護の両者のサービスを受ける人が増えて、サービス提供側も多職種連携による対応によって医療から介護予防や健康の維持と増進へと重点を移す必要性が出てきています。
 特に訪問医療や訪問看護ではリアルタイムの情報共有によって的確で迅速な対応が可能となるために大いに期待されています。一方、共有すべき情報が個人情報そのものであり個人情報保護法やプライバシー保護等に配慮した情報セキュリティマネジメントが必須となります。

 折しも、個人のプライバシーに配慮しながらビッグデータの活用を進めていくためのルールを盛り込んだ「個人情報保護法」の改正を目指している政府の検討会は、
 今月9日に、「個人が特定されないようにデータを加工した場合は本人の同意を得なくても第三者に提供できる」などとする大綱の原案を発表しました。
 政府はパブリックコメントを経て来年1月にも個人情報保護法の改正案を国会に提出したい考えです。

 また、「社会保障・税番号制度」、通称「マイナンバー制度」は、
 主に社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、住民にとって利便性が高く、公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)にすることを目指しています。
 社会保障・税番号制度関連法案として2013年3月1日に閣議決定し、2013年5月24日に参議院で可決、成立し、31日に公布されました。
 今回のマイナンバー法での対象範囲は、主に税と社会保障分野における行政事務に限定されますが、マイナンバー法の施行日以後3年を目処に、利用事務の拡大を目指すことをマイナンバー法の中で明言していることから、将来的には、医療情報についても更なる国民の事務処理負荷軽減等の実現を目指して検討が進められています。

 また、共有するデータが相互に有用な情報となり、知識や知恵となって有効活用されるためには標準化が重要となります。
 こういった内容について次回はもう少し詳しく解説したいと思います。

*本Webマガジンの内容は執筆者個人の見解に基づいており、株式会社オージス総研およびさくら情報システム株式会社、株式会社宇部情報システムのいずれの見解を示すものでもありません。

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